ケアマネジメント要支援でも例外的に対象外種目の福祉用具貸与を使える状態の例 軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。ただし、軽度者であっても、医学的な所見に基づき福祉用具の貸与が必要と… 2021.12.14ケアマネジメントサービス担当者会議主治医意見書介護保険サービス居宅サービス計画書福祉用具貸与自動排泄処理装置褥瘡認定調査票認知症車椅子